Q&A
-
[A] 紛争処理センターには、予約済みでしょうあ?先ずは、後遺障害14級9号が妥当か、異議申立の余地がないか検討してください。後遺障害12級13号では、慰謝料は3倍程度変わります。その為にはまず、弁護士(行政書士)特約など、家族やご自身の自動車保険で利用できないか調べてください。示談にあたっては、基本的に、損保会社の提示金額を頂いてください。提示金額を検討して、認める部分と主張したい部分を個別に分けて主張すべきです。損保会社の提示の方が、個別に分けると有利な認定がございます。そのような場合は、紛争センターにはその辺は不満がないと主張したほうが有利な判断となるでしょう。>車がきているのは見えたが一旦停止の標識があるし徐行していたので止まるだろうと思い渡ったら速度を上げ走ってきました。 紛争処理センターは一般事例では、ある程度の主張は認めて貰えますが、特別ば事例は考慮しません。ですので、難しいと思います。>現場の仕事の為有休もなく腰が痛いため休むと一万円引かれて困っています。このような理由も逸失利益の年数を上げてもらいたい理由になるのでしょうか? 逸失利益では無理ですね。この場合は休業侵害に含まれると考えてください。示談交渉の過程で、困ったことがあれば、直接私にリクエスト頂ければ、優先的に回答いたしますよ。依頼に誘導するような行為は、一切致しませんので安心してください。大変だと思いますが、頑張ってください。以上です。尼崎市(大阪)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致しました。参考HP http://jiko110.org http://mutiuti110.jp
[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|交通事故
[質問日時] 2011/10/31 23:24
[解決日時] 2011/11/01 07:10
-
[A] 一般的には量刑を鑑み診断書に於ける日数は斟酌 する傾向には在るが…♪あくまで安静目安の解釈でしょう♪外傷性Shock強力なる場合事故後一週間前後より疼痛発症は否めず要経過観察は重要でしょう 治療に専念するべきです
[質問の状態] 解決済み(4 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|交通事故
[質問日時] 2011/06/16 07:36
[解決日時] 2011/06/24 10:48